組織を極める

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新しい会社のつくり方(Day 2)

以前、会社の設立準備をしているというエントリーを書きました。なんとか無事に設立でき、新会社の営業を開始しています。はじめて会社の設立を行ったのですが、Freeeさんが提供する「会社設立Freee」を利用させていただきました。
前提知識がなくても、非常に簡単に手続きができましたが、実際にやってみた中で抑えるべきポイントを共有します。

流れ

大きなステップは以下のとおりです。

  1. 社名、会社の目的、設立時取締役等の会社の概要を決める
  2. 類似している会社(社名)がないかを調べる
  3. 定款を作成する
  4. 公証役場で定款の認証を受ける
  5. 出資金を払い込む
  6. 法務局に会社設立の登記をする

このうち、3番目(定款を作成する)以降のステップで必要になることをまとめます。

事前に取得する書類

発起人、取締役の印鑑証明が必要です。発起人かつ取締役というパターンもあると思いますが、その際は2通必要になりますのでご注意下さい。

  • 定款認証を受ける際に「発起人」全員の個人の印鑑証明が必要です。
  • 法務局で設立登記を行う際「取締役」全員の個人の印鑑証明が必要です。

定款作成時の注意事項

定款を作成するときは厳密に必要事項を記入する必要があります。特に住所はマンション名をどうするかなどがわかりづらいと思いますが、「印鑑証明書」のとおりとします。また、取締役の任期は株主構成がイレギュラーでない限り10年として問題ないと考えます。役員選任登記の手間を考えると、長い方が良いためです。

  • 代表取締役の氏名・住所・生年月日
    • 住所は「印鑑証明書」と一字一句同じ内容で入力します。
  • 発起人の氏名、住所
    • 「印鑑証明書」と一字一句同じ内容で入力します。
  • 取締役の任期
    • 10年まで延長できます。もちろん、株主総会を開いて定款変更を行うことも出来ます。

資本準備金ありの場合の定款の記載方法

消費税の免税を受ける場合は、資本金を1,000万円未満にする必要があります。とはいえ、設立時に1,000万円以上の出資が必要な場合は、2分の1までの金額を資本準備金にあてることで資本金の額を減らすことが出来ます。具体的には定款で以下の通り定めます。

  • (設立に際して出資される財産の最低額並びに成立後の資本金及び資本準備金の額)
    • 第○○条  当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金○円とし、出資された財産の価額の2分の1を資本金と、その余を資本準備金とする。

定款認証時の公証役場への持ち物

事前にアポイントを取ることをおすすめします。その際の持ち物は以下のとおりです。なお、会社設立Freeeを使えば、行政書士による電子定款の届けを行って頂けますので、4万円の収入印紙が不要となります。

  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 現金5万2千円(公証人へ支払う手数料)
  • 公証役場へ出向く人の実印
  • 電子定款を利用する場合は以下は不要

発起人が全員で出向かない場合は、さらに以下のものが必要になります。

資本金の払い込みと確認方法

定款認証を受けた日以降(同日を含む)に振り込みを行います。振込先は、発起人個人の銀行口座となりますが、現在利用している通帳を使用しても構いません。全員振り込み完了後、通帳残高が資本金の額以上になっていることを確認します。入金が終わったら通帳に記帳してそのコピーをとります。コピーは以下の3点が必要です。

  • 通帳の表紙、裏表紙
  • 氏名、口座番号の記載されたページ
  • 資本金の入金が記帳されたページ

まとめ

もろもろ調べながらのチャレンジでしたが、会社設立Freeeは本当に助かりました。ただ、資本準備金の部分が未対応でしたので、その点は個人で修正する必要があり、今後の機能改善に期待しています。会社をつくってからが真のスタートですので、ここから頑張っていきたいです!ONDもオズビジョンもよろしくお願いします!

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