こんにちは。またまたご無沙汰エントリーになりました。季節はすっかり春になり、東京は春らしい雨の1日です。冬の雨とは一味違いますね。
今日は顧問社労士から制度改定に関するご案内を頂きましたので、シェアさせて頂きます。
以下引用
教育訓練給付の拡充【平成26年10月1日施行】
中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合
- 給付率を受講費用の4割(上限は年間48万円)に引き上げます。(通常は2割で上限10万円)
- また、資格取得等の上で就職に結びついた場合は、1に加え、受講費用の2割を追加で給付します。
給付の対象
- 第1回目:雇用保険の被保険者期間が2年以上の者
- 第2回目以降:雇用保険の被保険者期間が10年以上の者
引用終わり
普段雇用保険のお世話になることといえば失業給付ぐらいしかありませんが(私は過去2回の転職とも間髪入れずに働いていますが)、教育訓練給付制度の拡充は嬉しいですね。受講費用の4割はでかいと思います。
若かりし頃、某資格取得の学校に通いましたが、激務もあり全く通うことが出来ませんでした。今回の拡充の力を借りてリベンジを果たしたいなと思った次第です。
簿記や社労士といった資格の勉強にも利用できますので、是非みなさまお調べ下さい。せっかく納めてる保険料ですから、有効活用して自己研鑽に励みましょう!