組織を極める

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新株予約権の消却登記の手続方法

あけましておめでとうございます!と言っても早くも10日が終わろうとしています。年末年始は9連休でしたので正月ボケがあるかと思っていましたが、年初から忙しくボケる間もない感じです。今年も実務に役立つ情報を発信できればと思いますのでよろしくお願いします!
今日は昨年末に行った新株予約権の消却登記が無事に完了しましたので、登記の手続方法を共有させていただきます。

はじめに

登記はこれまで専門家に委託していましたので、私自身も初めての挑戦でした。新株予約権の消却は退職者が出る等でちょこちょこ発生すると思いますが、毎回専門家にお願いすると費用も発生します。
なんとか自分でできたらコスト削減につながるのになと思ったのがきっかけでした。とはいえ、登記はミスできませんので、それなりの下調べもしました。みなさんも慎重に取り組んで下さい。

準備

まず、商業登記ハンドブックを参考に新株予約権の消却にあたって何が必要かを調べました。どうやら株式変更登記申請書を作成すれば良いことがわかりましたので、その作成方法を法務局に行って問い合わせました。(厳密に言うと、消滅や放棄により手続が異なりますので、そのあたりは事前に勉強されることをおすすめします。)
東京法務局には登記相談コーナーがあり、親切丁寧に教えてくれます。出社前の時間を利用して朝一から行ったのですが、窓口も空いており懇切丁寧に教えて頂けました。法務局では株式変更登記申請書のサンプルを頂き、別添の登記内容の書き方を教わりました。餅は餅屋ですね。わからないことはプロに聞くのが一番早い解決方法です。

資料作成

教えて頂いたことをベースに株式変更登記申請書を作成します。申請書は法務局で頂いたサンプルと商業登記ハンドブックを参考に作成しました。
次に別添の登記内容ですが、基本的には履歴事項全部証明書(謄本)の抹消されている部分をコピペし、新株予約権の数と株式の数を修正すれば完了です。ポイントは抹消される部分だけで良く、全文は不要ということですね。また、謄本にある平成●年●月●日変更 平成●年●月●日登記という箇所に代えて「原因年月日」平成●年●月●日変更と記載します。
株式変更登記申請書と別添の登記内容を製本し、実印を押印(捨印と割印も忘れず)して完成です。

登記の申請

いざ申請をしようと思ったところで、申請方法もわからないことがありました。迷ったのは委任状はいるのか、と、申請人の住所は会社の住所(代表取締役として本店所在地の住所)なのか代表取締役個人の住所なのかということです。
結論としては、委任状は不要(代表取締役の氏名で申請する場合)で、申請人の住所は代表取締役の個人の住所でした。
今回は何が正しいのかわからなかったので、委任状も念のため作成し、申請人に加えて代理人として自分の名前を入れた株式変更登記申請書も作成しました。その上で法務局でどのパターンが正しいのかを教えてもらって提出をしました。無事に受理され、後は結果を待つのみでしたが、年をまたいだ間不安な気持ちがありました。

登記内容の確認

以前のエントリーで書いた電子申請による謄本取得を行い、一昨日手元に謄本が届きましたのですが、結果は問題なく登記されていました。初めてのことを勉強しながら達成できるとやはり嬉しいものですね。

まとめ

今回は書面による登記申請を行ないましたが、今後は電子申請にも挑戦したいと考えています。電子申請を行うには法人の電子証明書を取得する必要があるのですが、27ヶ月で16,900円という費用がかかります。(申請者個人の電子証明書も必要です。こちらは500円程度です。)電子申請ができるようになると印鑑証明書もインターネット請求できる等のメリットもありますので、時間があるときに調べてみたいと思います。

このブログは、実務を通じて個人的に学んだ現時点の見解であり、正確性および完全性について保証せず、また責任を負いません。記載内容につきましては、専門家等の意見をもとに自己責任でのご判断をお願いします。
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